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  • 2014.12.12
  • フリーランス

所得税以外にもこんなに?フリーランスが払う税金の種類

確定申告

フリーランスになると、これまで会社でやってくれていた税金関係の処理も全て自分で行わねばならなくなります。今回は、個人事業主になると関係のある税金について、簡単に説明します。避けては通れない経理処理。翌年に思わぬ納税額!と焦ることの無いよう、しっかり理解しておきましょう。

フリーランスが支払う税金は、主に以下の通りです。
・所得税
・住民税
・社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)
・事業税
・消費税
・固定資産税
・源泉所得税

それぞれを簡単に説明します。

フリーランス全員に関係のある税金

■所得税
確定申告を行った所得に応じて、5%~40%の割合でかかる税金です。この所得が後述する住民税・社会保険料にも関係してきますので、沢山稼いで所得が増えると、翌年思わぬ納税額に泣いてしまいかねません。経費や各種控除を有効に活用して、賢い節税対策が必要です。
フリーランスの場合は、仕事先からすでに一律10%の源泉徴収をされて報酬が支払われていることが多いので、その場合は「支払調書」をもらって確定申告を行うことで、払いすぎている場合は還付を受けることが出来ます。(源泉徴収をされていない場合は、そもそも税金を払っていないので税金が返ってくることはありません)

■住民税
所得税の確定申告を行うと、その額に合わせて決定します。「一律10%の所得割+世帯ごとの均等割」で構成されています。会社員の場合は給与から天引きされている人も多かったと思いますが、自分で支払う必要があります。

■社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)
給料から天引きされていた健康保険料や年金も、自分で納めることになります。会社を退職したら、加入の手続きを忘れないようにしましょう。自治体ごとに税率は異なりますが、住民税に比べてかなり高額になるので、支払いが難しい場合は滞納するのではなく分納や納付猶予の手続きを取りましょう。この社会保険料は、支払額が全額所得から控除されますので、過去に未払の年金などがあれば、節税対策としてもしっかり納めておきたい税金です。

事業規模によって必要になる税金

■事業税
所得が290万円を超えると発生する税金です。事業内容によって、3%~5%の税金がかかります。税務署に提出する開業届に事業内容の記載欄があります。

■消費税
売上が1,000万円を超えると課税事業者となります。課税事業者となった2年後に徴収があります。免税事業者であっても、仕事先には消費税を請求してOKです。

■固定資産税
土地や高額な機材を保有している場合にかかる税金です。

■源泉所得税
仕事を外注すると発生する税金です。報酬から差し引いて納めます。
自分が仕事をした時、支払調書を見ると10%の源泉徴収税額が差し引かれていると思いますが、これを行う必要があります。

いかがでしたか。フリーランスになった以上、税金についても自分の責任で計算し、納付する必要があります。どうしても後回しにしがちですが、税金の知識を持った上で経理処理を行うと節税対策の工夫も取り入れやすくなりますよ。

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