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  • 2019.03.14
  • フリーランス

業務委託を契約解除しなければならない際に抑えておきたいポイント

業務委託の契約解除

業務委託契約をどうしても途中解除しなければいけない場合、契約内容においてトラブルになることがあります。
病気や家庭の事情で業務を継続することが困難になる等、途中解除を求める理由は様々ですが、途中解除の理由によっては、訴訟問題まで発展することがあります。
そのように、業務委託を途中で解除する必要が出てきた場合、どのようなことに気をつけないといけないのでしょうか。
契約解除する際に抑えておきたいポイントをご紹介します。

業務委託契約書について

業務委託の解除権は、民法で規定されています。

1.履行期に履行不能であること
2.履行不能につき再未者に責任があること
3.履行不能が違法であること
4.債権者による解除の意思表示があったこ

解除権を行使するには、上記の4点を満たしていなければいけません。
しかし、仕事内容に応じて、契約書に解除権について記載することが一般的です。
民法で定められている条件は、曖昧で機能していないことがほとんどです。
事前に契約内容に、解除権についての文言を盛り込んで契約する必要があります。
つまり、契約時にどのような条件になっているかを確認しておかなければいけません。
途中解除をする際は、まず、この解除権の条件がどのようになっているかを確認しましょう。

途中解除の手続き

契約なので、基本的に期間が満了するまで契約解除は出来ません。
契約内容によっては、何ヶ月前に申告する旨が書かれていたりします。
途中解除は特例だということを認識しなければいけません。
通常は、民法の規定とは別に、契約期間中に催告解除権を認める条項を入れて契約をします。
契約書に記載されていない場合は、違約金を請求される可能性があります。
ただし、契約を継続できない重大な理由がある場合は、認められることがあります。
契約書に記載がなく、途中解除をしたい場合、話し合いで納得してもらうしかありません。
解除を希望する理由を文書で提出するよう求められる場合もあります。
合意に至るのであれば、解約合意書を結び、途中解除を行うことができます。

まとめ

基本的に、業務委託の途中解除は契約書に基づいて進められます。
契約書の内容が不明確であると、どうしても解除時にトラブルが起きやすくなってしまいます。
契約期間、解除要件を明確にしておかなければいけません。
不当な途中解除は、損害賠償を請求されることがあるので注意が必要です。
トラブルとなってしまい、手に負えなくなった場合は、労働基準監督署や弁護士に相談をしてみましょう。

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