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  • 2014.12.18
  • フリーランス

配偶者の扶養の範囲内でフリーランスとして働くことができるのか?

扶養

フリーランスとして働こうと思うときに、「扶養の範囲内で働けるか?」と疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。もちろん、扶養の範囲内であれば、他のアルバイトなどと同様にフリーランスとして働くことが出来ます。ただ、この扶養の範囲ないという部分がポイント。配偶者が会社員として働いている場合は、配偶者の扶養に入ることで世帯全体の課税額を考えると大きなメリットがあることがあります。ボーダーラインを気にせず働いていると、翌年思わぬ課税額に泣いてしまうことも…。そうならないために、今回はフリーランスが気をつけておきたい「扶養の範囲」について簡単に説明します。

フリーランスの所得の考え方

フリーランスの場合は売上から経費を引いた額が所得になります。

所得税の扶養の範囲になるライン:所得が38万円

まず、所得税において「配偶者控除」の対象となる範囲を見て行きましょう。配偶者控除とは、配偶者を扶養している場合に、所得から38万円を控除することが出来る仕組みです。

この配偶者控除を受けられる扶養の範囲のボーダーが、年間所得が38万円です。アルバイトなどの給与収入の場合は、給与所得控除が65万円あるので、38+65=103万円を超えなければ扶養の対象になります。
一方、フリーランスの場合は年間の売上から経費(青色申告をしている場合は、その控除額等も含めます)を差し引いた額が38万円を超えなければ配偶者控除の範囲内でフリーランスとして働くことが出来ます。

国保、年金の支払い義務が生じるライン:年収130万円

38万円の壁より大きいのが、いわゆる「130万円の壁」です。このラインを超えると、配偶者の扶養として会社の社会保険に入ることが出来ず、個人事業主として健康保険・国民年金に加入する必要があります。扶養に入っていれば全くかからない税金が発生してしまうので、フリーランスとして大きな収入が見込めない場合は、130万円を超えないようにするのが無難です。

加入している健康保険によっても解釈が異なりますが、ほとんどは売上から経費を引いた額が130万を超えるかというのが見極めラインです。健康保険も、国民年金も年間にして数万円~数十万円程度の納税額になるので、世帯全体の収入と課税額を考えるとあえて働かないほうが得になることもあるのです…。

会社によっては、家族手当が支給されることもあります。扶養の範囲内でフリーランスとして働きたい場合は、そのあたりも含めて一度配偶者の務めている会社に詳しく確認した上で年間の収入見込を立てることをオススメします。

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