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  • 2019.03.02
  • フリーランス

もう請求書で迷わない!フリーランスが理解すべき消費税の計算方法

請求書の消費税計算方法

請求書を発行する際、消費税の計算方法や、そもそも消費税を請求していいのかと悩んでしまうフリーランスの方は多いのではないでしょうか。
消費税とは、
“事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡にかかる税”
※引用 国税庁『No.6117 課税の対象となる取引』https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6117.htm
を指しますが、その計算方法はなかなか覚えられず、また先方によって請求しても良いのかどうかで悩んでしまいます。
今回は消費税を請求すべき理由と計算方法までをお話させて頂きます。

1 あなたは源泉徴収される?チェックしてみよう

そもそもですが、源泉徴収の対象でない方は【請求金額=税抜き金額+消費税額】という請求金額で問題がないので、ここまで読んで頂ければ問題ありません。
下記の「源泉徴収の対象になる人」については計算方法が少しややこしくなるので、本記事を読み進めていってください。

源泉徴収の対象になる人

・記事や脚本を執筆し、提供した人
・勉強会やセミナーで講演を行った人
・デザイン制作を行った方(工業デザインからDTP、Webデザイン等)
※Webサイト制作やシステム開発は対象外
・モデルやタレントとして芸能活動を行った方
・ホステスやコンパニオンとして活動した方
・税理士としての業務を行った方
・通訳や翻訳業務を行った方
・カメラマンとして撮影を行った方
※参考 国税庁『所得税基本通達204-6, 204-7』

2 「消費税を請求しない=売上8%割引する」となるため消費税は請求すべき

消費税を請求しない、もしくは「内税」という形で請求を行うことは、売上を8%割り引くのと同じことになってしまいます。また、先程お話したとおり消費税は「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡にかかる税」のため、請求すべきであり、請求することに何ら問題はありません。

3 消費税を含めた請求額の計算方法

消費税は下記の計算式で求めることができます。
消費税の計算方法
例)報酬額が50,000円(税抜)の場合
報酬額=50,000円×1.08=54,000円
源泉徴収額=50,000円×0.1021=5,105円
請求金額=54,000円-5,105円=48,895円
※報酬額が100万円を超える場合は源泉徴収額の計算方法が下記に変わるので注意してください。
源泉徴収額=(税抜き報酬額-1,000,000円)×20.42%+102,100円

4 まとめ

消費税は請求するべきで、請求する際の計算方法は【報酬額-源泉徴収額】である、ということをお話させて頂きました。
消費税はささいなことですが、トラブルを引き起こす可能性のあることなので、しっかりと知識を持ち、クライアントから言われるがままにはならないようにしましょう。

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