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  • 2014.12.17
  • フリーランス

会社員からフリーランスになる時の健康保険手続きまとめ

健康保険

フリーランスになると、これまで会社がやってくれていた様々な手続きを自分で行う必要があります。その中の1つが、健康保険の手続き。健康保険証がなくては、医療費を全額自己負担せねばならないだけでなく、未納してしまうと財産差し押さえの可能性も…。納めた健康保険料は、全額所得から控除されますので、しっかり支払うことは節税対策にもなるんです。今回は、フリーランスのための健康保険の手続きを解説します。

会社員から個人事業主になった場合、次の4つの可能性があります。
・会社員時代の健康保険を任意継続する
・国民健康保険に加入する
・健康保険組合に加入する(職種による)
・家族の被扶養者となる

それぞれ、簡単に説明します。

任意継続

会社で加入していた健康保険を2年間継続することが出来る制度です。退職日の翌日から20日以内に加入する個度で、それまでの健康保険を引き継ぐことが出来ます。ただ、それまでは会社が半額支払ってくれていたものを自分で全額支払うので、健康保険料はそれまでの2倍になります。

国民健康保険

いわゆる「国保」。各市町村が管理しているもので、個人事業主が加入している一般的な健康保険です。前年度の収入に応じて保険料が決定するので、しっかり節税対策をしないと保険料が予想以上に高くなる事になります。
加入の際は、退職した会社から社会保険被保険者資格喪失届の控えや、離職票、退職証明など退職日が分かる書類を持って、市町村の窓口に行きましょう。金額は後日納付書等で教えてもらえます。その場で健康保険証をもらうことが出来る自治体もあります。

健康保険組合

WEBデザイン関係など、フリーランスとしてデザインをメインに活動している場合は、文芸美術国民健康保険組合というものに加入できます。この場合、保険料は一定ですので、他のものに比べて費用が抑えられるというメリットが有ります。

被扶養者

フリーランスとして独立したばかりで、年収130万円未満になる場合は、家族が加入している健康保険の扶養家族になるという方法もあります。年収は130万未満で、かつ扶養者の年収の半分未満という要件はありますが、それを満たすことが出来るなら一時的にこの方法を取るのはありです。

複数のパターンはあるものの、フリーランスとして個人事業主になると、最終的には国民健康保険に加入する人が多いです。もし、収入が思わしくなく支払いが難しい場合は、滞納するのではなく窓口に納税相談に行きましょう。フリーランスは体が資本です。いざというときに安心して病院にかかることが出来るためにも、健康保険の手続きは怠らないようにしてくださいね。

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