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  • 2015.04.09
  • フリーランス

社会保険を比較する!個人事業主と会社員との違いまとめ

フリーランスの保険

フリーランス(個人事業主)になると、会社員の頃とは変わり、自分で社会保険の手続きもしなければいけません。
会社員の頃は、健康保険や厚生年金に加入していて、特に自分で手続きをすることはなかったと思いますが、フリーランスとなり、
個人事業主となると、国民健康保険や国民年金に加入しなければいけません。

健康保険と国民健康保険の違い

会社員の場合は、健康保険に加入して、保険料の納付は会社と折半になっているはずです。健康保険は毎月の給与に応じて金額が変わります。
国民健康保険は、住まいの市町村で自分で手続きを行い、前年の所得に応じて、金額が変わります。
つまり、前年に会社員でたくさん給与を貰っていた人は、フリーランスになった最初の年は国民健康保険の負担が大きくなる可能性があります。

厚生年金と国民年金の違い

会社が加入している場合は、厚生年金に加入していましたが、フリーランスになると国民年金に加入することになります。
厚生年金に加入していない20歳以上60歳未満の人が国民年金に加入します。
厚生年金も会社と折半になっていたと思いますが、国民年金は自分で負担しなければいけません。
配偶者が専業主婦の場合は、追加で保険料を支払う必要はありません。

フリーランスとなる場合は、社会保険による経済負担も事前に確認しておくようにしましょう。
そんな出費は予測していなかった、となっては事業に支障が出てしまいます。
また、自分で手続きをしなければいけないので、忘れずに住まいの市区町村役場で手続きを行いましょう。
退職の翌日から14日以内に加入手続きをしなければいけません。

従業員を雇う場合は?

そして、個人事業主として従業員を雇っていく場合は労災保険、雇用保険にも加入しなければいけません。
労災保険と雇用保険のことを総称して労働保険と呼びます。

労災保険はアルバイト、パートに関わらず必ず加入しなければいけません。
保険料は事業主が支払います。従業員の通勤や勤務中に事故が起きた場合に、補償を受けることができます。
未加入のまま勤務中に事故が発生すると、従業員に支払われる給付額の全額負担が求められてしまいます。

雇用保険はパートやアルバイトの場合、31日以上雇用の見込みがあり、かつ1週間の労働時間が20時間以上ある場合は、加入しなければいけません。
また、雇用保険の加入に関する前提条件として、労災保険の加入が必要となります。
雇用保険料の内訳は、労働者負担が給与等の5/1000、事業主負担が8.5/1000となっています。
失業や突然の休業となった場合に再就職のための支援が受けられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。このように、個人事業主と会社員では社会保険に違いがあります。
それぞれの特徴を、きちんと理解しておきましょう。

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