フリーランスとして仕事したばかりの方の中には「源泉徴収」とはいったい何だろう?という方もいらっしゃるかと思います。
フリーランスにとって、仕事をしていく上では源泉徴収の仕組みについて知っておくことは重要です。
そこで今回はフリーランスとして最低限知っておきたい源泉徴収制度の仕組みについてご説明させていただきます。
基本的に個人に対する支払いが対象となっています。個人事業主らにとっては、所得税などの納税の手間を省くことができるためとても便利な制度です。
10.21%とは、所得税額(10%)に復興特別所得税(0.21%)が上乗せされた後の数値を表わしています。
この復興特別所得税は復興財源確保のために、平成49年までの25年間にわたり導入されます。
報酬額 × 10.21% = 源泉徴収税額
となります。
(報酬額‐100万円)× 20.42% + 10,2100円 = 源泉徴収税額
となり、100万円以下の場合に比べて多少複雑な計算となります。
源泉徴収の対象となる主な仕事は以下のとおりです。
・講演料
・原稿料
・デザイン料(映像・CM・広告・Web・パッケージなど)
・イラストや挿絵の書き下ろし
・写真撮影
・吹き替え、ナレーション
・脚本や絵コンテ
・作曲、編曲
・著作権使用料
これら以外にも源泉徴収の対象となる仕事は多くあるためあらかじめ確認しておくことが重要です。
一方、報酬と消費税を分けずに記載した場合は消費税の部分も源泉徴収の対象となってしまうため損をしてしまうことになります。
例) 報酬:20万円 税金:16000円の請求を行うとき
(*1円未満は切り捨て)
Aの場合とBの場合とで1633円の違いがでてきます。この差は報酬額が多くなればなるほど開いてきます。
源泉徴収された金額は所得控除の適用外となっています。そこで、年末調整で所得控除を適用した際の所得税額を計算する必要があります。
この作業を行うことでより還付を受けられる可能性が高くなります。
還付金の額は、
「1年間給料から所得控除を適用せずに前払いしていた所得税額」と「所得控除を適用した所得税額」との差額となります。
確定申告の際に、支払元が発行した「報酬、料金、契約金、および賞金の支払調書」を添付することで過払い分のみ還付してもらうことが可能となります。
源泉徴収の仕組みについては見落とされがちですが、知っておくと還付金が受け取れるなど得することも多くあります。
特に、請求書の記載の仕方・源泉徴収額の計算方法には留意すると今後に役立つと思います。
フリーランスにとって、仕事をしていく上では源泉徴収の仕組みについて知っておくことは重要です。
そこで今回はフリーランスとして最低限知っておきたい源泉徴収制度の仕組みについてご説明させていただきます。
給与から事前に天引きされている源泉徴収
源泉徴収制度とは、事業者がフリーランスに対して報酬を支払う際、事前に所得税などを差し引いて支払う制度のことです。基本的に個人に対する支払いが対象となっています。個人事業主らにとっては、所得税などの納税の手間を省くことができるためとても便利な制度です。
平成25年から新たに追加された復興特別所得税
復興特別所得税の導入により、報酬のうち10.21%が源泉徴収で差し引かれることになりました。10.21%とは、所得税額(10%)に復興特別所得税(0.21%)が上乗せされた後の数値を表わしています。
この復興特別所得税は復興財源確保のために、平成49年までの25年間にわたり導入されます。
報酬額によって異なる源泉徴収額の計算方法
源泉徴収額の計算方法は、報酬額によって異なっています。報酬が100万円以下の場合
報酬が100万円以下の場合は、報酬額 × 10.21% = 源泉徴収税額
となります。
報酬が100万円超の場合
報酬が100万円超の場合は、(報酬額‐100万円)× 20.42% + 10,2100円 = 源泉徴収税額
となり、100万円以下の場合に比べて多少複雑な計算となります。
源泉徴収が必要な業務一覧
源泉徴収の対象となる仕事はあらかじめ決まっています。全ての業務に対して源泉徴収されるわけではありません。源泉徴収の対象となる主な仕事は以下のとおりです。
・講演料
・原稿料
・デザイン料(映像・CM・広告・Web・パッケージなど)
・イラストや挿絵の書き下ろし
・写真撮影
・吹き替え、ナレーション
・脚本や絵コンテ
・作曲、編曲
・著作権使用料
これら以外にも源泉徴収の対象となる仕事は多くあるためあらかじめ確認しておくことが重要です。
源泉徴収で損をしない請求書の書き方
源泉徴収で損をしないために気をつけておきたいのは請求書の書き方をご説明いたします。消費税と報酬は分けて記載する
請求書で報酬の金額と消費税の金額が明確に分けてある場合は、報酬の金額のみが源泉徴収の対象となります。一方、報酬と消費税を分けずに記載した場合は消費税の部分も源泉徴収の対象となってしまうため損をしてしまうことになります。
例) 報酬:20万円 税金:16000円の請求を行うとき
A 請求書に21万6000円とだけ記載した場合
源泉徴収額: 21万6000円 × 10.21% = 22,053円(*1円未満は切り捨て)
B 請求書に報酬:20万円 消費税16000円と記載した場合
源泉徴収額: 20万円 × 10.21% = 20,420Aの場合とBの場合とで1633円の違いがでてきます。この差は報酬額が多くなればなるほど開いてきます。
支払いすぎた分は還付可能
確定申告の際に、払いすぎた源泉徴収分の還付を行うことが可能です。年末調整で所得税額を確定する
還付を受けるためには、フリーランスの方自身で年末調整を行うことが重要です。源泉徴収された金額は所得控除の適用外となっています。そこで、年末調整で所得控除を適用した際の所得税額を計算する必要があります。
この作業を行うことでより還付を受けられる可能性が高くなります。
還付金の額は、
「1年間給料から所得控除を適用せずに前払いしていた所得税額」と「所得控除を適用した所得税額」との差額となります。
確定申告の際に、支払元が発行した「報酬、料金、契約金、および賞金の支払調書」を添付することで過払い分のみ還付してもらうことが可能となります。
還付金の受け取りは所得38万円以上から可能
所得が38万円を超えた場合にのみ、確定申告により支払いすぎた源泉徴収税の還付を受けることができます。これは、基礎控除として38万円が設定されているからです。まとめ
これまで、フリーランスが知っておくべき源泉徴収の仕組みについて説明してきましたがいかがでしたか。源泉徴収の仕組みについては見落とされがちですが、知っておくと還付金が受け取れるなど得することも多くあります。
特に、請求書の記載の仕方・源泉徴収額の計算方法には留意すると今後に役立つと思います。