フリーランスになると、税金の処理も全て自分でしなくてはなりません。実際に、支払わなければならない税金額をみて、その多さに驚いた人もいるのではないでしょうか。
支払わなくてはならない税金として最もよく知られているのが所得税ですが、他にもフリーランスの方のみ対象となっている税金もあるため、税金についての知識を得ておくことはとても重要です。
そこで、今回はフリーランスが支払うべき税金の種類と節税対策についてご説明させていただきます。
みなさんの中にもフリーランスとして働いて受け取った報酬で、支払者により一定の割合の金額が差し引かれていて驚いた、という人も多いのではないでしょうか。
このように、「源泉徴収制度」とは
『支払者が報酬を支払う際にその金額から事前に所得税などを差し引いて支払いを行う制度』
です。基本的に、個人に対する支払いが「源泉徴収」の対象となっています。
源泉徴収により差し引かれる金額は、所得控除の対象となるはずの必要経費も含んだ金額に税金がかけられたものとなっています。
そのため、源泉徴収で払いすぎた金額は確定申告を行うことで還付を受けることが可能となります。
この復興特別所得税は復興財源確保のために平成25年から導入され、平成49年までの25年間にわたり導入されます。
これらの税金について詳しく説明していきます。
では、この所得税は一体どのように算出されているのでしょうか。
「収入」が売上金額を示しているのに対して、「所得」は売上金額から必要経費を差し引いた金額を意味しています。
つまり、「所得税」はこの必要経費を差し引いた金額にかけられているのです。そのため必要経費を漏らさず計上して所得額を抑えることにより節税効果を高めることが期待できます。
しかし、
・年収38万円以上の場合に申告が必要となる
・前年の課税所得に対して課税される〈確定申告による課税所得の確定が必要〉
この2点には注意が必要です。
・収入33万円以上の場合に申告が必要
・所得割〈一律10%〉+均等割り〈世帯割〉により確定される
・前年の収入をベースに計算される
住民税も所得税と同様に、フリーランスも会社員も共通して支払わなければならない税金です。
国民健康保険税の特徴は、
・扶養家族の人数、収入、資産の状況に応じて加算される
・各市町村によって税額が異なる
・支払額が高額になってしまい支払が困難な場合は減免措置がある
の3点です。
扶養家族、所得、資産があるほど納税額が増える仕組みとなっています。
*国民健康保険に加入せずに、勤務先の健康保険を任意継続するという方法も考えられます。勤務先の健康保険の種類を確認し、保険料を調べる必要がありますが、任意継続の方が保険料を安く済ませることができる場合があります。そのためどちらが安く済ませられるのか事前に調べて選択することをお勧めします。
保険料は月々15590円〈2015年6月時点〉です。
フリーランスの場合、配偶者が〈第三号被保険者〉の対象外となるため夫婦二人分の年金保険料の納付が必要となります。
支払う額の負担は大きいですが、所得に応じて全額免除もしくは減免措置がとられています。
また、社会保険料控除の対象となり所得税の確定申告の際に収入から差し引くことが可能なため、節税対策にもなります。
個人事業税の特徴は、
の3点です。
個人事業税は、企業に勤める会社員には課せられない税金なので知らなかった人も多いのではないでしょうか。
これを機会にぜひ自分が個人事業税の対象となるのか、その場合いったいいくら支払うことになるのか調べてみてください。
しかし、年収1000万円以上の方のみ課税の対象となるため、実際に支払わなければならない人はごくわずかです。年収1000万円を超える見込みがある人は事前に調べておくといいでしょう。
そこで、ここからはフリーランスが知っておくと便利な効果的な節税対策について紹介したいと思います。
源泉徴収は、基本的に消費税も含む報酬・料金として支払った金額の全額が対象となりますが、消費税と報酬とを明確に区分した場合には、その報酬部分のみが源泉徴収の対象となります。
つまり、報酬と消費税を区分していない請求書では、明確に区分されている請求書よりも課税額が増えてしまうことになります。少しでも節税するために請求書は報酬と消費税を分けて書くことをお勧めします。
配偶者を青色専従者に登録することの一番のメリットは、
配偶者に青色専従者給与として支払ったお金が全て経費として計上される
という点です。
配偶者がいるフリーランスの方は、ぜひ青色専従者給与を活用して上手に節税してください!!
節税対策をするうえで最も大切なことは、所得控除を有効活用していくということです。みなさんもぜひ今回紹介した節税対策を実践して、少しでも多くの金額を手元に残せるよう工夫してみてください。
支払わなくてはならない税金として最もよく知られているのが所得税ですが、他にもフリーランスの方のみ対象となっている税金もあるため、税金についての知識を得ておくことはとても重要です。
そこで、今回はフリーランスが支払うべき税金の種類と節税対策についてご説明させていただきます。
1 給料から税金分を天引く源泉徴収制度
「源泉徴収制度」とは、事業者により事前に一定割合の金額を差し引く制度のことです。みなさんの中にもフリーランスとして働いて受け取った報酬で、支払者により一定の割合の金額が差し引かれていて驚いた、という人も多いのではないでしょうか。
このように、「源泉徴収制度」とは
『支払者が報酬を支払う際にその金額から事前に所得税などを差し引いて支払いを行う制度』
です。基本的に、個人に対する支払いが「源泉徴収」の対象となっています。
源泉徴収により差し引かれる金額は、所得控除の対象となるはずの必要経費も含んだ金額に税金がかけられたものとなっています。
そのため、源泉徴収で払いすぎた金額は確定申告を行うことで還付を受けることが可能となります。
復興財源確保のための復興特別所得税
復興特別所得税の導入により、報酬のうち10.21%が源泉徴収で差し引かれることになりました。10.21%とは、所得税額に復興特別所得税として0.21%上乗せされた後の数値を表わしています。この復興特別所得税は復興財源確保のために平成25年から導入され、平成49年までの25年間にわたり導入されます。
2 フリーランスが支払う税金の種類
フリーランスが支払うべき税金として次の6つが挙げられます。- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険税
- 国民年金税
- 個人事業税
- 消費税
これらの税金について詳しく説明していきます。
2.1 累進課税形式の所得税
支払うべき税金として最もよく知られている「所得税」。これは、累進課税形式で収入によって税率が異なります。では、この所得税は一体どのように算出されているのでしょうか。
「収入」が売上金額を示しているのに対して、「所得」は売上金額から必要経費を差し引いた金額を意味しています。
つまり、「所得税」はこの必要経費を差し引いた金額にかけられているのです。そのため必要経費を漏らさず計上して所得額を抑えることにより節税効果を高めることが期待できます。
しかし、
・年収38万円以上の場合に申告が必要となる
・前年の課税所得に対して課税される〈確定申告による課税所得の確定が必要〉
この2点には注意が必要です。
2.2 収入33万円以上から申請する住民税
住民税の特徴は以下の3点です。・収入33万円以上の場合に申告が必要
・所得割〈一律10%〉+均等割り〈世帯割〉により確定される
・前年の収入をベースに計算される
住民税も所得税と同様に、フリーランスも会社員も共通して支払わなければならない税金です。
2.3 扶養家族人数や収入に応じて決まる国民健康保険税
会社員を辞めてフリーランスに転職した場合、国民健康保険に新たに加入する必要がでてきます。国民健康保険税の特徴は、
・扶養家族の人数、収入、資産の状況に応じて加算される
・各市町村によって税額が異なる
・支払額が高額になってしまい支払が困難な場合は減免措置がある
の3点です。
扶養家族、所得、資産があるほど納税額が増える仕組みとなっています。
*国民健康保険に加入せずに、勤務先の健康保険を任意継続するという方法も考えられます。勤務先の健康保険の種類を確認し、保険料を調べる必要がありますが、任意継続の方が保険料を安く済ませることができる場合があります。そのためどちらが安く済ませられるのか事前に調べて選択することをお勧めします。
2.4 国民年金に加入するための国民年金税
老後の資金として重要な役割を果たす国民年金税。全国民が国民年金に加入することが義務付けられているため支払は必須です。保険料は月々15590円〈2015年6月時点〉です。
フリーランスの場合、配偶者が〈第三号被保険者〉の対象外となるため夫婦二人分の年金保険料の納付が必要となります。
支払う額の負担は大きいですが、所得に応じて全額免除もしくは減免措置がとられています。
また、社会保険料控除の対象となり所得税の確定申告の際に収入から差し引くことが可能なため、節税対策にもなります。
2.5 公共サービスの財源となる個人事業税
個人事業税とは、公共事業や公共サービスの財源となる税収で都道府県に納められます。個人事業税の特徴は、
- 対象となる70種類の業種について、所得が290万円を超えたときに課税される
- 前年の所得から290万円を差し引いた残りの金額に3-5%の税率で課税される
- 一括または年2回に分けて納付が可能
の3点です。
個人事業税は、企業に勤める会社員には課せられない税金なので知らなかった人も多いのではないでしょうか。
これを機会にぜひ自分が個人事業税の対象となるのか、その場合いったいいくら支払うことになるのか調べてみてください。
2.6 売上が1000万円以上の場合に納税する消費税
この「消費税」というのは普段私たちが支払っている消費税とは別に課されるもので、個人事業税と同様にフリーランス特有の税金です。しかし、年収1000万円以上の方のみ課税の対象となるため、実際に支払わなければならない人はごくわずかです。年収1000万円を超える見込みがある人は事前に調べておくといいでしょう。
3 手元に残る収入を増やす!! 節税対策
ここまで、フリーランスが支払うべき様々な税金の種類について説明してきましたが、実際に支払わなければならない税金の種類の多さに驚いている人、何とかして支払額を少なく抑えたい!!と思った人もいるのではないでしょうか。そこで、ここからはフリーランスが知っておくと便利な効果的な節税対策について紹介したいと思います。
3.1 請求書は報酬と消費税を分ける
みなさんの請求書には、受け取った報酬額と消費税とが区別されて記載されていますか。それとも報酬額に消費税も含まれていますか。もしも、区別されていなかった場合は今後必ず報酬と消費税とを区別するようにしてください。源泉徴収は、基本的に消費税も含む報酬・料金として支払った金額の全額が対象となりますが、消費税と報酬とを明確に区分した場合には、その報酬部分のみが源泉徴収の対象となります。
つまり、報酬と消費税を区分していない請求書では、明確に区分されている請求書よりも課税額が増えてしまうことになります。少しでも節税するために請求書は報酬と消費税を分けて書くことをお勧めします。
3.2 所得控除を有効活用する
所得控除を有効活用して所得税額を減らすポイントとして次の4点が挙げられます。- point1 各種年金制度への加入
- point2 ふるさと納税をする
- point3 青色申告を選択する
- point4 配偶者を青色専従者に登録する
以下ではこれらの節税対策について詳しく説明していきます。
point1 各種年金制度への加入
フリーランスが主に加入する年金として国民年金基金や小規模企業共済などが挙げられます。これらの年金の掛け金は所得控除の対象となり、必要経費として所得から差し引くことができます。このため、多くの年金制度に加入していることが結果的に所得税額を抑えることにつながってきます。point2 ふるさと納税をする
ふるさと納税が本当に節税対策になるの!?と驚いた方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税での掛け金は寄付金控除の対象となっています。そのため、年金制度への加入と同様に、所得税額を抑える効果が期待できます。手軽にできる節税対策でもあるのでぜひ実践してみてください。point3 青色申告を選択する
確定申告の際には、青色申告(複式簿記)を選択しましょう。青色申告を選択することにより65万 円の控除を受けることができます。これまで紹介した地道な節税対策とは異なり、大きな効果が 実感できる効果的な方法であるといえます。point4 配偶者を青色専従者に登録する
配偶者を青色専従者として登録するとどのようなメリットがあるのかよく分からない、という人も多いと思います。一体どのような節税効果が期待できるのでしょうか。配偶者を青色専従者に登録することの一番のメリットは、
配偶者に青色専従者給与として支払ったお金が全て経費として計上される
という点です。
配偶者がいるフリーランスの方は、ぜひ青色専従者給与を活用して上手に節税してください!!
4 まとめ
今回はそれぞれの税金の特徴について軽く説明したのみですが、これらの税金についての知識は今後確定申告を行う際に必ず必要になってきます。節税対策をするうえで最も大切なことは、所得控除を有効活用していくということです。みなさんもぜひ今回紹介した節税対策を実践して、少しでも多くの金額を手元に残せるよう工夫してみてください。