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  • 2018.12.08
  • フリーランス

業務委託と請負契約はどう違う?フリーランスが抑えておきたいポイント

業務委託と請負の違い

フリーランスになり、業務委託や請負契約といった言葉を初めて聞いた人も少なくはないでしょう。
クライアントとの取引の際に、業務委託や請負契約どちらが合っているのか悩まないためにも、事前に内容を把握しておきましょう。
例えば、業務委託や請負契約には共通点があり、社会保険料や時間外労働手当の支払がなかったり、有給休暇の規定もありません。
正式な雇用関係ではないため、労働時間などの拘束もありません。つまり、報酬もお互いで自由に決定することができます。
それでは、業務委託と請負契約にはどのような違いがあるのでしょうか。

業務委託とは?

そもそも、業務委託というのは、法律的には存在しません。
民法上では、委任契約か請負契約として分類されます。
どちらの契約かによって責任の所在や費用負担が変わってくるので注意が必要です。
フリーランスにとって、これらの契約の違いは抑えておきたいところです。
まず、委任契約とは、業務の遂行責任を負うというもので、結果のみを目的としたものではありません。
事務処理を依頼することも委任となります。そして、受注者が発注者に対して、報酬だけでなく費用の請求をすることもできます。

請負契約とは?

一方で請負契約は1つの仕事において、結果に対して報酬が払われます。そのため、結果に責任があり、ミスがあると修正や
損害賠償をしなければいけないこともあります。報酬に制作費などの仕入額も含まれるので、仕入れの設定によって利益が変動します。
つまり、欠陥のないサービスを提供しなければいけません。
なぜ、このような違いを知っておかないといけないかと言うと、トラブルになった時にどちらに責任があるかをハッキリさせておかないといけないからです。

契約条件の違い

また、委任契約と請負契約では契約解除の条件においても異なります。
請負契約の場合は、発注者は仕事が完成していない間や納品に問題があれば、いつでも契約解除することができます。
一方で受注者は、発注側が破産手続き開始を受けたときのみ契約解除ができます。
受注者にとっては厳しい条件であるため、契約の際に解除できる権利を交渉して加える必要があります。
委任契約は、どちらも契約解除に制限はなく、いつでも契約を解除することができます。
つまり、お互い対等な立場で契約することができます。

まとめ

業務委託と請負契約についてご紹介しました。
フリーランスとして仕事の契約をする場合、請負契約または委任契約とするかを決める機会があります。
何かあった時に、責任の所在がどちらにあるのかを明確に認識しておくようにしましょう。
そして、事前に知識として知っておかないと、不利な契約を結ばれてしまうこともあるので、契約書は必ずチェックするようにしましょう。

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